相続税無申告による課税の責任につい
母が亡くなり相続人は私と弟のみです。
遺産金額は相続税申告の基準を満たしていないため、申告はしない予定です。
しかし弟が隠蔽している遺産があることが発覚しました。正直、全て把握できていないかもしれません。
その金額によっては、もしかしたら相続税申告の基準を満たす可能性を懸念しております。
もし相続税調査で税務署から指摘された際、重加算税等が課されますが、弟による仮想隠蔽が理由であれば、弟のみが支払うようにできますでしょうか。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署で相続税や贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
相続財産が基礎控除4200万円を上回らないという判断だったけれど、弟が、財産を隠していたのですね。
重加算税については、仮想隠ぺいの実行者に賦課決定されますが、無申告加算税は、あなたにも賦課決定されます。
ところで質問ですが、お母様の亡くなられた日はいつですか。申告期限10か月は過ぎていますか?
どちらにしても、早急に対応が必要ですね。とりあえず、亡くなった日を回答してください。それによって、今後どうすればいいかアドバイスしたいと思います。
本投稿は、2022年09月13日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。