コンビニ業界の税理士費用の相場は?料金例と顧問をつけるメリットを解説

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コンビニ業界の税理士費用の相場は?料金例と顧問をつけるメリットを解説

取材協力: 佐原 三枝子 税理士・M&Aシニアスペシャリスト

コンビニ経営者の中には「顧問税理士をつけるべきか」といったお悩みを持つ方も多いでしょう。

そこで、佐原税理士事務所の佐原三枝子先生への取材を元に、税理士をつけるメリットをまとめました。また、税理士報酬がいくらかかるか、実例も紹介します。

目次

コンビニ業界の税理士費用、平均金額はいくら?

税理士との顧問契約を検討する際に、まず気になるのは「どのくらい費用がかかるのか」ということです。

税理士ドットコムにおける相談実績では、個人経営のコンビニで年間約20万円法人経営の場合で年間約40万円が顧問料の平均となっています(※)。

しかし、売上が高く取引が多い場合や、依頼する業務が多岐にわたる場合などには税理士の作業負担が増えるため、その分顧問料も高くなります。

※税理士ドットコムの「税理士紹介サービス」に寄せられた相談

実例紹介!税理士探しのご相談&年間顧問料

では、コンビニ業界のお客様からのご相談例をもとに、実際どのような内容で税理士と顧問契約しているのか、その具体例をみていきましょう。

実例1)年間顧問料:300,000円

売上高:1.5億円/滋賀県・個人事業主

これまでご自身で青色申告をされてきましたが、売上や従業員数が増えてきたので今後は税理士にお願いしたいというご相談です。

店舗までの訪問記帳代行を依頼できる税理士をご希望でした。

コンビニの顧問税理士経験のある税理士をご紹介し、記帳代行、確定申告料込み年間30万円(税別)でご契約となりました。

実例2)年間顧問料:240,000円

売上高:2億円/東京都・個人事業主

先代からお付き合いのある税理士がいましたが、直近数年のサポート面に不満があり、変更したいというケースです。税理士の訪問頻度が少なくてもよいので、顧問料を抑えたいというご希望でした。

ご面談で好印象だった税理士と、記帳代行、年末調整、確定申告料込み年間24万円(税別)でご契約されました。ご依頼者様はフランチャイズのコンビニを経営しており、コンビニ本部作成の帳票などが整備されているので、お安い顧問料となりました。

実例3)年間顧問料:360,000円

売上高:3億円/山口県・法人

ご契約されている税理士からアドバイス等がほとんどなく、積極的に関与してくれる税理士に変更したいというケースです。

ご予算は、これまでの顧問料と同程度(40万円)がよいとのご意向で、年末調整、決算申告料込み年間36万円(税別)でご契約されました。

実例4)年間顧問料:300,000円

売上高:4億円(2店舗)/東京都・法人

創業時よりお付き合いのあった税理士が、体調を崩され契約継続できなくなり、新しく税理士を探しているというケースです。

コンビニ経営に強みのある税理士をご所望で、年末調整、決算申告料込み年間30万円(税別)でご契約となりました。フランチャイズのコンビニで、帳票などが整備されているので、お安い顧問料となりました。

実例5)年間顧問料:620,000円

売上高:8億円/愛知県・法人

ご契約中の税理士が、税理士の都合で契約継続できなくなったため、新しく税理士を探しているというご相談です。

訪問ではなく、電話やメールでの対応をご希望で、年間65万円程度の顧問料をご希望でした。

3人の税理士と面談し、好印象でコンビニ業界に詳しい税理士と年末調整、決算申告料込み年間62万円(税別)でご契約されました。

コンビニ経営で顧問税理士をつけるメリットは?

では、費用をかけて税理士に顧問をお願いすることで、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。コンビニ経営における会計・税務の注意点とあわせて、佐原税理士事務所の佐原三枝子先生にお話を伺いました。

ー 佐原三枝子 税理士「経理の効率化と正確性を同時に実現することができる」

税理士をつけることで、経理の効率化と正確性を同時に実現することができます。

食品などに消費税の軽減税率が導入されたことから、消費税の計算も難しくなっています。

それに伴って、「原則課税」と「簡易課税」の2種類ある消費税の課税方法の有利不利の判定も単純ではなくなっています。

消費税の有利不利の判定はおろか、コンビニは日々の取引が細かく大量にあるので、会計ソフトを使ったIT化をすすめておかなければ業績の管理・集計さえもできないでしょう。

また、消費税の集計方法の選択を誤ると、数十万程度過剰納付となる傾向がありますので、この点も注意が必要です。

どのような事業にも共通して言えることですが、消費税の課税方法の選択、集計方法の選択の有利不利の判定において、税理士は必須だといえるでしょう。

コンビニ経営における税務・会計の注意点はなんですか?

ー 佐原三枝子 税理士「フランチャイズのコンビニは本部の資料を読み解くことが重要」

フランチャイズ契約のコンビニの場合、自社で売上や経費を集計しなくても、本部から業績を表示した資料が毎月提供されますから、上記のようなことは気にすることはありません。

それではコンビニの会計や税務は簡単かというと、この本部の資料の読解が難しいのです。

なぜなら、この資料はお店側の経理のためというよりは、本部からみた経理という側面が強く、その資料から単純にお店側の申告書が作成できるというわけではないからです。

コンビニを経営されている方から「身に覚えのない科目と金額が決算書に記載されているが何だろうか?」というご相談があり、拝見したところ、本部資料をきちんと読み解かず、無理に決算書を作ったために生じた差額を適当な科目で経理されていたことがわかりました。

このように、本部からの資料を正確にお店側の決算に落とし込むための資料の理解が必要になるのです。

そのため、フランチャイズのコンビニを経営されている場合は、同形態の経営に関与した経験のある税理士を探されるとよいでしょう。

コンビニ業界に強い税理士をお探しのときは

「今の税理士に不満があるので変更したい」「税務に関する知識がないので積極的にアドバイスしてくれる税理士が良い」など税理士選びでお悩みの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。

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