息子の名義預金
お世話様です、息子22歳働いてます
息子が産まれて、息子の名前通帳作り、印鑑は私妻です、実家近くの銀行で作りました、
私の退職金、夫婦の口座、お年玉、お祝い、児童手当、学資保険満期など入金してました、
定期にしたりしたのですが、買い物があり
おろして使い、貯めては使いの繰り返ししてきました、
3年前あたりに名義預金ってのを知りました、贈与も知りました、息子が産まれた時の年110万以上だったような‥昔の通帳投げてしまいました、
R6年定期106万、普通預金120万ぐらいありましてR6年定期106万私の通帳に戻し、息子がバイト時に作った通帳に80万送金
R7年75万息子の通帳に振り込み、通帳残高残ってる通帳、印鑑、カード渡しました
旦那や私が亡くなったら、名義預金になって
うちらの相続税に含まれるのでしょうか?
わからなくなり‥‥申し訳ございませんが
よろしくお願いいたしします
税理士の回答
定期にしたりしたのですが、買い物があり
おろして使い、貯めては使いの繰り返ししてきました、
上記を見る限り、自分のお金のように思います。
相続財産に含まれると考えます。
本投稿は、2026年05月28日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







