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贈与について

令和4年に息子に88万贈与 息子名義通帳に入金しました。その年12月に祖父から車を譲ってもらいました。祖父から息子の名前に変更して
令和5年10月に父が亡くなりましたが
その車は、息子の物になりますか?
贈与って事を知りませんでした‥‥
車屋さんに聞いたのですが‥車の価値がわかりませんでした

税務調査で分かるんでしょうか‥‥
最近、税務調査は詳しく調べるって

よろしくお願いいたします

言葉足らずで申し訳ございません

税理士の回答

お祖父様から贈与された自動車については、贈与が成立している(お祖父様と息子様の双方が贈与を認識している)場合、原則として息子様の固有の財産と考えられます。
したがって、相続財産には含まれないものと判断されます。

なお、車の価値が22万円を超える場合には、息子様に贈与税の申告義務が生じます。
この際の「車の価値」は、同じ車種・年式・状態の中古車の買取価格や販売価格を参考に算定するのが一般的です。

その車が「祖父からお孫さん(息子さん)への贈与」として実質的に成立しているかがポイントになります。名義変更が済み、祖父が以後その車を使用していなければ、通常は贈与が成立しており、息子さんの所有物とみなされます。ただし、祖父が維持費を負担していた、保管場所が祖父宅のままだったなどの事情があれば、「名義だけの贈与」として相続財産に含まれる可能性もあります。
税務調査では、預金の動きや車の管理実態まで確認されることがあり、形式だけでなく実態を重視して判断されます。贈与の意図や使用実態を整理し、必要であれば証拠となる資料を保管しておくことが大切です。

本投稿は、2025年10月08日 07時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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