贈与契約書
去年7年3月に社会人の息子に40万贈与しました、
贈与契約書、書いたのですが去年7年3月ではなく、去年7月10月あたりに作り、息子の名前、
住所、印鑑押してもらいました、
日付は、息子の名前書いた時の日付でしょうか‥‥
税理士の回答
贈与契約の日付は、当事者双方の合意日になると思います。
住谷慎一郎
かみ砕いて申し上げますと、契約書ベースで実務上は何ら問題ありません。
(年を跨いでいないため)
荒川ゆかり
贈与日(去年7年3月)より後に作成しているため、贈与後に書面を作成する場合は贈与確認書(3月に贈与したことの確認する書面)として作成します。
贈与契約、お金を渡した時の日付は書きました
贈与契約書書いたのが令和7年11月なんですが‥
お金渡して、後から贈与契約書作った為
日付は、贈与契約書作った日にちですが?
嘘がばれると聞きまして‥‥
本投稿は、2026年05月02日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







