税金について
息子社会人です、正社員で働いてます、部活のコーチしており今年現金5万貰ったと、
会社の年末調整して、確定申告でしょうか?
税理士の回答
確定申告は不要になります。なお、住民税の申告は必要になります。
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
基本的に課税対象の報酬となりますが、その年間5万円の収入に対する必要経費が年間5万円以上発生しているものと考えられます。
例えば、旅費交通費や消耗品費や通信費や研修費などが想定されます。
収入-必要経費=課税対象の利益
が生じた場合は、住民税だけの申告が必要となります。
今年から、個人住民税も電子申告できるようになっています。
https://www.lta.go.jp/news/12336
―――――――――――
補足)
源泉徴収されている可能性がありますので、念のためご確認ください。
もし源泉徴収されていた場合は、所得税の確定申告をすると還付される可能性があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
会社で年末調整を受け、給与収入が年間2,000万円以下で、給与以外の収入が今回のコーチの謝礼5万円のみであれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
給与所得者には、給与以外の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が年間20万円以下の場合、確定申告を省略できる制度があるためです。
ただし、住民税にはこの20万円以下の申告省略制度がありません。コーチの謝礼が報酬に当たり、必要経費を差し引いて所得が生じる場合には、お住まいの市区町村へ住民税の申告をしてください。
なお、医療費控除などのために所得税の確定申告をする場合は、この謝礼に係る所得も併せて申告します。その場合、別途住民税の申告は不要です。
息子社会人です、正社員で働いてます、部活のコーチしており今年現金5万貰ったと、 会社の年末調整して、確定申告でしょうか?
その会社にいってください。
5万円は、会社の年末調整には、+できません。
雑所得ですが、経費などもあるのでしょうから、しないでよいです。
息子様は、勤務先では通常どおり年末調整を受けてください。
部活のコーチとして受け取った5万円が「謝礼・報酬」であり、給与ではない場合、一般的には雑所得として考えます。
給与を1か所から受けて年末調整を受けている給与所得者の場合、**給与所得・退職所得以外の副業所得等の合計額が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要**です。
したがって、コーチ料5万円から必要経費を差し引いた所得と、その他の副業所得等を合計して20万円以下であれば、通常は所得税の確定申告は必要ありません。
なお、「20万円」は収入金額ではなく、原則として収入から必要経費を差し引いた「所得金額」で判定します。
現金で受け取ったか、振込で受け取ったかによって取扱いは変わりません。
ただし、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税については申告が必要となることがありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
また、コーチ料が「給与」として支払われている場合には、上記とは判定方法が異なりますので、支払元から給与明細や源泉徴収票が発行されるのかも確認してください。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2026年11月01日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







