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取引先の売掛金や立替金の認定利息と寄附金

売掛金が中々入金されない事はよくある事ですよね。
相手に返済能力が無い事を把握しつつ掛け取引をしたら、これが貸付金認定されて、認定利息が寄附金認定される(その後も未収利息を計上し続ける事を求められる)ような事はあるのでしょうか?個人事業主相手でも法人相手でも(従業員に自社商品を掛け販売した場合は従業員貸付金ですかね。そもそもその場合は法律の許す範囲で給与天引きするべきな気はしますが。)
また立替金も同様でしょうか?

税理士の回答

通常の売掛金や立替金が直ちに貸付金と認定され、認定利息や寄附金課税が生じるケースは限定的です。重要なのは当初の取引実態であり、販売・役務提供に基づく信用供与であれば売掛金の性質は維持されます。ただし、回収不能を認識しつつ漫然と延長し、実質的に資金供与と評価される状況では、貸付金類似と見られるリスクは否定できません。その場合、利息相当額の認定や寄附金該当性が論点となり得ます。立替金も同様に、回収意思・実態が鍵となります。従業員向けは実質により給与課税または貸付金としての取扱いが検討されます。

本投稿は、2026年04月17日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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