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金銭消費

祖母と母親から500万ずつ貸付していただく予定、金銭消費貸借契約は交わします。契約日は7月中であるが諸所の事情があり1月31日から返済にできますか?契約書にその文言は記載します。賃借理由は家の購入資金です。また諸所の理由としては、その家に住むのが1月ごろになり、その間引っ越し準備や転職活動があるためできれば、1月からの支払いとしたいです。家の契約日は7月です。また、銀行からローンを借りない理由としては親子間売買となるためです。

税理士の回答

金銭消費貸借契約は、当事者の合意で返済時期を決めることができます。民法上、返済期日をいつにしなければならないという決まりはなく、契約書に契約日、返済開始日を記載しておけば問題ないと思います。

本投稿は、2026年06月24日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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