税務調査の遡及年数について
税務調査で悪質や故意の場合は7年遡及して調査されますが、7年以上になるケースもありますか?
税理士の回答
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
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国税が更正や決定ができる期間制限(賦課権の除斥期間)は、通常は7年となりますが、法人税に係る純損失等の金額を増加(減少)させる更正の除斥期間は10年です。
そのため、欠損金額が生じた事業年度等の帳簿の保存期間も10年間となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
辰見浩一
一般に、税務調査でよくいわれる7年は、仮装隠ぺいがある場合の更正や決定ができる期間を指します。
もっとも、法人税では欠損金額に関する更正の期間が10年となる場面がありますので、内容によっては7年を超えて確認や是正の対象となる可能性があります。
そのため、悪質な事案でも一律に7年までと考えるのではなく、欠損金の有無や、どの税目、どの論点についての調査かによって変わると考えるのがよいと思います。
10年もあります。
よろしくお願いいたします。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございました。
ひとつ確認ですが、「法人税に係る純損失等の金額を増加(減少)させる更正の除斥期間は10年」ということは、欠損金が生じていなくても、例えば9年前に法人税額を減少させるようなこと(売上除外)が判明したら、10年前まで遡って調査するということでしょうか?
現在欠損金がでていないので、会計伝票を7年しか保存していないです。
繰越欠損など生じていないようでしたら、調査期間の対象外となります。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年09月09日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







