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税務調査前の準備段階で経費計上漏れが見つかった。

もうすぐ税務調査が控えており、その際に領収書を整理していたところ、現金で支払った経費のレシートがでてきて、未入力でした。調査の時に、相談しても大丈夫でしょうか?相談するなら、どのタイミングで話せばよろしいでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

はい、税務調査の前に未入力のレシートが見つかった場合は、そのままにせず、内容を整理したうえで伝えておくのがよいでしょう。

◆まず確認しておきたいこと

そのレシートが、

・調査対象となっている年分のものか
・事業に関係する支出か
・すでに別の方法で経費に計上されていないか

を確認しておきましょう。

該当するレシートを一覧にして、金額や内容が分かるようにしておくとスムーズです。

◆いつ伝えるか

税理士が税務調査に立ち会う予定であれば、まずは調査前に税理士へ伝えておくことをおすすめします。

そのうえで、税務調査の際には、調査官から指摘されるのを待つのではなく、調査の早い段階で「領収書を整理していたところ、未入力のものが見つかりました」と伝えるのがよいでしょう。

◆申告済みの税額への影響

未入力のものが経費として認められる場合、所得が減り、すでに納めた税金が多くなっている可能性もあります。

金額や申告内容によっては、更正の請求などの手続を検討することもありますので、レシートを整理したうえで税理士に確認してみてください。

税務調査の直前に見つかったからといって、隠しておく必要はありません。見つかったものを整理して、事実関係をきちんと説明することが大切です。

税務調査を控えた段階で経費のレシート(入力漏れ)が見つかったとのこと、ご不安かと存じます。

結論から申し上げますと、調査の際に相談・提示して全く問題ありません(むしろ必ず提示すべきです)。入力漏れの経費を認めてもらうことで、調査による追徴税額が減額されるか、あるいは納め過ぎた税金が還付(更正の請求)される方向に働きます。

相談・提示するベストなタイミングと事前準備について、税理士の視点から解説いたします。

【1. 調査の際に相談・提示しても大丈夫な理由】

税務調査は単に「追徴課税をする」ためだけではなく、「正しく申告されているかを確認する」ための手続きです。

申告時に漏れていた経費であっても、それが事業に必要な正当な支出であることが確認できれば、調査の場で経費(必要経費・損金)として認めてもらえます。経費が増える分にはペナルティ(加算税など)がかかることもありません。

【2. 提示するベストなタイミングと理由】

相談・提示するタイミングは、「調査初日(実地調査)の冒頭」が最も適しています。

① 自分から自主的に伝えるのが鉄則
調査官から質問されるのを待つのではなく、挨拶や概要確認が一通り終わった最初(午前中のヒアリング等の段階)で、「事前整理をしていたところ未入力の経費が見つかりましたので確認をお願いします」と、こちらから切り出して資料を提示するのがベストです。

② 冒頭で開示する実務上のメリット
万が一、調査の中で別の申告漏れ(売上の計上漏れ等)が指摘された場合でも、事前に提出した経費と相殺して追徴額を抑えることができます。また、調査の後半で後出し・小出しに提出すると「まだ何か隠しているのではないか」と不要な不信感・警戒感を与えてしまうリスクがあるため、最初に提示するのが実務上の鉄則です。

【3. 調査当日までに準備しておくべき対応】

調査官にスムーズに認めてもらうために、以下の準備を進めておいてください。

(1)レシートの集計と「一覧表」の作成
レシートをただバラバラで渡すのではなく、月別や日付順に整理し、「日付・支払先・内容(事業上の理由)・金額」をまとめた一覧表(Excel等)を作成しておきます。

(2)事業関連性のメモ・説明準備
現金払いのレシートは「誰と何のために使ったか」が分かりにくいものもあります。プライベートの支出と疑われないよう、業務上の必要性を口頭でしっかり説明できるようにメモなどを残しておきます。

【4. まとめ】

未入力の経費が見つかったことは、納税者様にとって納税額を減らす有利な材料です。調査官から聞かれるのを待たず、調査初日の冒頭に整理した一覧表とレシートを自分から提示して堂々と申告漏れとして集計してもらうよう伝えてください。

ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

本投稿は、2026年09月24日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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