反面調査された企業にその後本調査は来ますか
反面調査された会社への税務署の追求について
例えばのお話で…教えて下さい、
泉区にある企業Aが税務調査を受けました。不明会計の疑いを指摘されそれに伴い
長浜区の企業Bに反面調査が入りました。
そこで企業Aのが不明会計だけでなく取引をした企業Bの不明会計も指摘されました。
この場合企業Bの扱いは以下どれになりますか?
①Aの調査終了後に泉区の税務署が長浜区の企業Bの税務本調査をする
②泉区の税務署としては長浜区の会社の事なので管轄外のため見て見ぬ振りをする
③泉区の税務署がすぐに管轄の長浜区の税務署に連絡。企業Bに近いうちに税務本調査に入る
上記のいづれかになるのでしょうか?
教えていただけますと幸いです
税理士の回答

一般的な事例として回答しますが、調査等について国税通則法にその手続き等が規定されています。国税通則法第30条に「更正又は決定はその処分を行う国税の納税地を所管する税務署長が行う」と規定されています。そのことから③となると思います。また、署が違うから見逃すということになると職務上重大な問題がでてきますね。一般的には企業Àの調査署から企業Bの管轄の税務署へ連絡し、国税通則法第74条の9の規定に基づき事前通知を行い、臨場となりますが、場合によっては国税通則法第74条の10の規定により無通知もある場合があるので、関与されている税理士さん等に説明しすみやかに修正申告書の提出を行ったほうが良いのではないですか。
本投稿は、2018年11月27日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。