修正申告
宜しくお願いします。
数年前に売上の計上漏れを税務調査で指摘されました。消費税課税事業者になり消費税を納めました。
恥ずかしながらその後3年ほどの売上を見直したところ計上漏れが見つかり修正しようと考えております。
修正申告した場合、また税務調査の対象になりそうですか?
税理士の回答
是非、自主修正申告をしてください。
過去の税務調査で修正事項があったこと、今回の申告を理由に税務調査はありえます。
税務調査があった場合は過去に払った追徴課税分に上乗せがあるのでしょうか?
そんなことはありません。
加算税等は調査対象期間の修正分に限られます。
ありがとうございます。
もし調査が入っても修正した3年分が対象になるとの認識で宜しいでしょうか?
そうですね。
修正した3年分というより、原則、調査期間は3年分です。
本投稿は、2021年10月22日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。