税務調査前の修正申告について
来週の月曜日朝9時30分以降に税務調査があります。調査前に修正申告をしようと思い作成中ですが、あまり時間がないため調査当日の月曜日の朝1番に提出、納税をしようと思っているのですが、その場合修正申告後の調査となりますでしょうか?
税理士の回答
ありがとうございます。私の場合重加算税の対象になると思うので、28年分からは、本税プラス10%ということになりますか?
調査着手前に自主的に修正申告する場合には重加算税はかかりません。5%の過少申告加算税となります(当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額を超える部分は10%)。
しかし、税務調査が実施されて、その後仮装隠ぺいに基づく申告漏れが発見された場合には重加算税が課されます。重加算税の税率は35%になります。
ありがとうございます。重加算税が課されるのは、修正申告後に発見された申告漏れに対してということですか?
重加算税が課されるのは、税務調査が行われて「隠ぺいや仮装」による意図的な申告漏れが発見された場合になります。
従って、修正申告後に発見された申告漏れもそうですし、修正申告前の当初の申告に関して隠ぺいや仮装による申告漏れがあった場合にも重加算税が課されることになります。
逆に、「隠ぺいや仮装」による申告漏れがあったとしても、税務調査が開始する前に自主的に修正申告書を提出する場合には重加算税は課されません。
整理すると次のようになります。
・税務調査の事前通知前に修正申告する場合⇒加算税なし。
・税務調査の事前通知後、税務調査開始前に修正申告する場合⇒5%の過少申告加算税。
・税務調査開始後に申告漏れが発見された場合⇒10%の過少申告加算税。
・税務調査開始後に「隠ぺいや仮装」による申告漏れが発見された場合⇒35%の重加算税。
ありがとうございました。これまで個人事業主でありながら、自分の感覚などで確定申告をしてきてしまったので、本来納めなければいけないものはきちんと納め、誠実に税金と向き合っていこうと思います。本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年10月11日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。