相続税に関連した名義預金の判断を確認したい。
過去10年以上にわたり、子供にたいして年間110万円以下の贈与を行って
きました。(子供の預金通帳にて贈与金額は把握できる)
当初年間110万円以下の贈与なので問題がないと考えていましたが、
最近ネット等の情報にてこの子供の預金は名義預金を疑われる可能性が
あると知りました。
この預金が名義預金であるかどうか? 、また名義預金と判断される場合の
対応をお伺いしたい。
税理士の回答
税務署が名義預金として指摘する判断基準は、
1.親子間で贈与の意思がない(贈与契約書がなく贈与意思があるという立証が確認できない)
2.子の預金口座を親が開設した
3.親が預金通帳や印鑑を保管していて、子が自由に使用できない状況にある
などです。
名義預金と判断されるかは、税務調査の問題であり、安易にこの預金全額を一旦、親に戻したりするとそれが贈与とみなされることがあります。
ネットの情報とはどういうものか不明ですが、一般的には最低限、毎年、贈与契約書を作成し、振込により贈与事績を残しておくべきです。
本投稿は、2022年03月01日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。