フリーランスツアーガイドに源泉徴収は必要?
東京で観光客向けのツアーを提供している会社です。
当社のツアーガイドは、フリーランス(業務委託)として働いています。
国税庁が定める「源泉徴収が必要な報酬・料金の範囲」を確認したところ、ツアーガイドへの報酬は源泉徴収の対象外と判断しました。その為、毎月の報酬より源泉徴収しておりません。
この判断は正しいでしょうか?
税理士の回答

フリーランスのツアーガイドへの報酬に対する源泉徴収の要否は、業務内容や契約内容、報酬の支払い形態によって異なります。特定の旅行会社に専属で従事し、指示・監督を受けている場合や、芸能活動に付随してツアーガイドの仕事を行っている場合は、源泉徴収が必要となる可能性があります。一方、複数の会社から仕事を受け、自身の裁量でツアー内容を決定している場合は、源泉徴収が不要となる可能性が高いです。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
本投稿は、2025年02月01日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。