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年末調整の際の住民税欄について

子供について、所得税の扶養は夫に入れて、住民税の扶養は妻に入れる、ということはできるのでしょうか。

税理士の回答

所得税・地方税ともに、扶養控除を受けるには主たる生計維持者である必要があり、所得税と住民税で主たる生計維持者を分けて申告することは想定されていません。
実務的にも、所得税と住民税の情報は連動して税務処理されます。

本投稿は、2025年12月08日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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