年末調整(生命保険料控除の特例について)
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
2026年の年末調整では、「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例」があるかと存じます。
対象は、「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合」とありますが、「扶養親族」なので、
2026/12/31時点で16歳未満の方を税法上の扶養にしていたとしても、対象外となる認識でお間違いないでしょうか。
何卒ご教示の程お願い申し上げます。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
いいえ。16歳未満の子(年少扶養親族)も扶養親族に含まれます。
措置法第41条の15の5第1項において、「年齢二十三歳未満の扶養親族(所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族をいう...」とされています。
所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族を指しますので、16歳未満の子(年少扶養親族)も扶養親族に含まれます。
従いまして、扶養控除の対象にならない小さなお子さまがいる場合も、この特例の判定の対象となります。
参考
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/15_5.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
この特例の「扶養親族」は、扶養控除を受けられる16歳以上の「控除対象扶養親族」とは異なり、16歳未満も含みます。生計同一・所得等の要件を満たす23歳未満の親族がいれば、新生命保険料に係る控除の特例対象となる可能性があります。保険料控除申告書では、提出日の現況による年間所得見込みと年末時点の年齢を確認します。扶養親族の情報と控除証明書をそろえ、勤務先の年末調整担当者や税務署へ適用を確認されるとよいと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
こんにちは。
埼玉県志木のなおみ税理士事務所です。
【結論】
16歳未満のお子さんも、今回の生命保険料控除の特例の対象となります。
この特例を定めた租税特別措置法第41条の15の5では、対象となる扶養親族について、所得税法第2条第1項第34号に規定する「扶養親族」としています。
所得税法では、「扶養親族」と、そのうち16歳以上の方を対象とする「控除対象扶養親族」を区別しており、16歳未満の方も「扶養親族」には含まれます。
したがって、16歳未満のお子さんは、所得税の扶養控除の対象にはなりませんが、生計を一にするなどの扶養親族の要件を満たしていれば、今回の生命保険料控除の特例の対象となります。
本投稿は、2026年10月29日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





