障害者年金を受給している場合の年末調整について
妻が精神障害者認定2級で、障害者年金を受給しています。年末調整時の妻の収入欄に記入した方が良いのでしょうか。妻にそれ以外の収入はありません。
税理士の回答
障害者年金は非課税所得です。
記入する必用はありません。
本投稿は、2018年11月28日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。