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去年の領収書を今年(本年度)の経費に計上するとはできるでしょうか?

去年、仕事用に購入した、スマートフォンは去年は経費に計上していないのですが、今年の経費に計上することは可能でしょうか?
この場合は認められらるでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

昨年のスマホ(10万円未満)代であれば、原則として昨年の更正の請求をすることになります。

ありがとうございました。去年の領収書を経費に当てるのは、難しいようです。

本投稿は、2022年11月25日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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