白色申告 パソコン経費精算の考え方
2022年11月に業務委託による副業を開始するために、パソコン(10万円以上20万円以下)を購入しました。
2023年4月から業務委託契約開始、同事業年度において約200万円雑所得を白色申告する場合、パソコン減価償却費用は、取得日を起算に、該当する事業年度(2023年1月~2023年12月)の減価償却費用を経費として認識することができるのでしょうか。
青色申告でない場合は、雑所得発生前に取得した固定資産は経費として認識することができないのでしょうか。
税理士の回答

2023年4月から業務委託契約開始、同事業年度において約200万円雑所得を白色申告する場合、パソコン減価償却費用は、取得日を起算に、該当する事業年度(2023年1月~2023年12月)の減価償却費用を経費として認識することができるのでしょうか。
いいえ、「 2023年4月から業務委託契約開始」との記載があります。4-12月の償却分のみでしょう。
青色申告でない場合は、雑所得発生前に取得した固定資産は経費として認識することができないのでしょうか。
そうではないと考えます。上記と同じ金額と考えます。
よく分かりました、早速ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年03月25日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。