雇用契約を結んでいる従業員に別の作業を依頼した場合の仕訳
いつもお世話になっております。
法人で小売業を営んでおります。
普段レジ打ちや陳列などの作業をしてもらっている従業員に
建物の塗装をお願いしたいと考えています。
費用として30万円かかった場合、法人の会計処理と従業員の確定申告における所得区分は
どのようになりますか。
税理士の回答

法人の会計処理としては、外注費の処理になります。従業員の確定申告における所得区分は雑所得での申告になります。
本投稿は、2023年12月20日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。