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一人法人の人間ドック費用について。

現在一人法人として合同会社を経営しております。
人間ドックの費用計上について教えていただきたくお願いいたします。

現在は定期同額給与で事前確定届出給与に関する届出書は提出しておらず、定期的な役員賞与はありません。
人間ドックの費用を会社から出す場合、役員賞与として計上し、損金不算入とするだけで問題ないでしょうか。
またその場合は役員報酬として計上し、決算時に別表4で不算入分を加算すれば問題無いでしょうか。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

おっしゃるとおりで人間ドックは治療ではなく予防扱いとなり、原則(疾病が見つかり、結果的に治療の一環とみなせるなどの例外を除き)役員報酬になります。記載された以外だと、源泉徴収は忘れずに行って頂ければと思います。

回答は以上とさせてください!

役員報酬は定期同額になりますから役員報酬での計上はできません。役員賞与での処理になると思います。

その理解で概ね問題ありません。
一人法人における役員人間ドック費用は、原則として福利厚生費には該当せず、役員に対する経済的利益=役員給与として扱われます。定期同額給与でも事前確定届出給与でもないため、税務上は損金不算入となります。

実務処理としては、支払時に
「役員報酬(または役員給与)」で費用計上し、決算時に別表四で損金不算入額を加算調整すれば足ります。

なお、役員給与として処理する以上、源泉所得税の対象となる点は見落としがちな注意点です。

本投稿は、2025年12月26日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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