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役員退職金の損金不算入について

基本的な内容で恐縮ですが質問させて頂きます。
当社では本年度に、不当に高額な役員退職金を支払いました。
この場合、支払った金額のうち一般的に不当に高額ではない部分が損金算入され、残りを損金不算入とするのでしょうか?
それとも、支払った退職金の全額が損金不算入となるのでしょうか?

"一般的に不当に高額ではない部分"をどうやって計算するのかという事はこの質問の趣旨とはまた違う論点なので割愛させて頂きます。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、支払った金額のうち不当に高額ではない(適正な)部分については損金算入され、不当に高額な部分(適正額を超過した部分)のみが損金不算入となります。全額が損金不算入になるわけではありません。

【理由】
理由は以下の通りです。
・法人税法では、役員に対して支給する退職給与のうち、その役員の業務従事期間や退職の事情、同種同規模法人の水準などに照らして「不相当に高額な部分の金額」は損金に算入しないと定められているためです(法人税法第34条第2項)。
・法律の規定そのものが「超過している部分」のみを否認する仕組みになっているため、適正額までの部分は原則として損金として認められます。

本投稿は、2026年02月19日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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