システム移行費用について
以前下記問い合わせをさせていただき、機能向上がなければ修繕費で可とご回答を頂きました。
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来年31年度7月に新工場が稼働します。これに伴い、人事・給与関係システムの移設を行います。概算費用は150万程です。移設に伴う機能向上はありません。この場合は資本的支出ではなく全額経費計上でよろしいのでしょうか?
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再度疑問点がありますのでご教示いただけますと幸いです。
①システム機能向上はないが、新工場移設に伴う旧拠点閉鎖及び合併により、マスタやデータ等の修正が発生する。この場合でも資本的支出にはならないか?
②そもそも新工場移設は取締役会で既に決定しており、特殊な支出であることを考えれば、特別損失として当期の費用として計上できないか?
税理士の回答

猪野由紀夫
金額にもよりますが、通常発生する移転費用については、損金計上できますし、特別損失に計上も問題ありません。
本投稿は、2018年10月29日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。