親会社から印紙をもらった場合の仕訳
いつもお世話になっております。
タイトルのとおりなのですが、印紙を親会社からもらった場合の仕訳は
雑収入でよいのでしょうか。
消費税の区分はどうなりますでしょうか。
税理士の回答
無償譲受であれば、貯蔵品/雑収入でよろしいかと思います。
消費税は、対価を得て行われる資産の譲渡等が対象ですので、無償の場合は対象外となります。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年06月13日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。