昨年の売掛金の記載漏れの処理について
昨年12月の(売掛金)740,000円/(売上)740,000円の仕訳漏れがあり、
確定申告時に、収入金額及び所得金額を、
740,000円少なく記載してしまったのですが、
所得金額に740,000円を加算しても、控除額より少なく、
課税される所得金額は、0円のままで、修正申告は出来ないと思っています。
そこで質問ですが、
今年1月に入金された、740,000円は、
(普通預金)/(売上)と仕訳すべきでしょうか?
それとも、
(普通預金)/(事業主借)と仕訳しても良いのでしょうか?
今年の売上ではないので、迷っています。
税理士の回答

税額に影響がない場合、あるいは損失繰越(青色の場合)がない場合は、修正申告は受付てもらえないと思います。その場合は、前年の帳簿を修正して売掛金残高を修正することになります。翌年の入金については、以下の様に処理します。
(普通預金)xxxx (売掛金)xxxx
なお、税務署から前年の売掛金残高についての確認があれば、修正について説明すればよいと思います。
回答ありがとうございます。
今年の売上ではないとわかり、安心しました。
本投稿は、2020年07月09日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。