[計上]メンズエステセラピストの経費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メンズエステセラピストの経費

メンズエステでセラピストをやっています。
恥ずかしい話、まだ事業届も確定申告もやったことがありません。また、メンズエステの場合、どこまでが経費になるのでしょうか?
年間で100万円程度の売り上げ、事業届けはまだです。
以下は経費で申告できますか?
・理美容代
・歯医者など
・お客様へのプレゼント
・携帯代

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

下記2つは、経費に計上できます。
・お客様へのプレゼント
 販売促進費もしくは広告宣伝費、接待交際費などに計上します。
・携帯代
 お客様やお店とのやりとりに利用しているのであれば、
 プライベートと仕事の割合に応じて通信費に計上します。

下記2つは、仕事内容との直接的な関係がなく経費計上はできません。
・理美容代
・歯医者など(治療費は、医療費控除の対象にはなります。)

本投稿は、2020年09月12日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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