【青色申告】開業費の仕分けについて
いつも大変お世話になっております。
開業費の仕分け方についての質問です。
開業費が少額で3万円ほどしかありません。
この場合、開業日に開業費を記入して、同日に開業費を償却の仕分けを記入するという処理で間違いないでしょうか?それとも、やはり、減価償却資産台帳に繰延資産として登録し、決算時に全額任意償却という手順になるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
はい、開業時に開業費3万円 事業主借3万円で繰延資産に計上し、決算期末に開業費償却3万円 開業費3万円 とするか償却しないでそのまま減価償却資産台帳に残すこともできます。償却は任意です。
本投稿は、2020年12月03日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。