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社長個人持ち物のアパートの一室を会社に貸付、家賃の経費計上、社長個人の所得になりますか

社長個人所有、社長の自宅とは別のアパートの一室を
コロナ対策で密を避けるため
事務所の一部書類とかを移動して
そこでも作業できるようにという名目で
会社に貸す形とした
アパートの家賃は地代家賃で経費計上できるかと思いますが
社長個人の所得として確定申告しないといけないですか?

ご回答よろしくお願いします

税理士の回答

会社に賃貸して家賃を受け取る場合には、社長個人は不動産所得として家賃収入を確定申告する必要があります。

本投稿は、2020年12月14日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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