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借主が負担した修繕費について

当社はサービス業を営んでる法人で税抜処理により会計処理を行なっております。
今回、台風被害により倉庫のシャッターが破損してしまいました。
それに伴い保険金が入金されたため、その保険金で修繕を行いました。

質問は下記の通りになります
修繕費用は税抜で10万未満である為、修繕費で計上しても問題ないでしょうか?

また、修繕を行なった倉庫は社長である私の父から賃貸をしておる物件となりますが、法人の経費として問題ないのでしょうか?
父とは保険金が入ったので修繕を法人で行う旨は伝えており了承はいただいております。

どうかよろしくお願いいたします

税理士の回答

賃貸借物件の修繕費を貸主、借主のどちらが負担するかは契約等で取り決めるのが一般的です。
特に、ご質問のような同族関係者間の取引になるとお父様への経済的利益の供与と看做されかねませんので、契約等で借主負担を明確にしておくべきと思います。
そうすれば法人の経費にしても問題ありません。

契約の取り決めがあれば経費にできるということでしたが、この修繕費は10万未満であれば資本的支出に計上するかは考えず、全額修繕費で計上できますか?

災害等に伴って支出したもので原状回復又は被災前の効用を維持するためのものであれば、金額に関わらず修繕費として差し支えありません。

本投稿は、2021年08月24日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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