残存薄価1円の減価償却について
経理初心者です。
2021年に減価償却が終了した農業機械を残存簿価1円で会計処理をしました。
農業機械を手放した時は,残存簿価1円の減価償却資産を除却するのはわかっているのですが,その年まで減価償却費の決算書はどのように記入したらいいですか。
何も記入する事項は無いですか。
税理士の回答
減価償却が終了した残存簿価1円のものでも、事業で使用している減価償却資産は除却ができません。残存簿価1円は備忘価額として事業で使用している事実を確認するためです。そのため減価償却終了後も事業で使用している資産は除却をせず、残存簿価1円として決算書(償却資産明細)に残しておく必要があると考えます。
ご回答ありがとうございます。
ご回答内容から,青色申告(農業用)のⒺ減価償却費の計算欄は以下のように解釈したのですがいいでしょうか。
農業機械の所得価額が300,000円の場合
㊁本年中の償却期間0月 ㋭本年分の普通償却費0円 ㋦未償却残高1円
農業機械(資産)を手放すまでは毎年,Ⓔ減価償却費の計算欄に上記の記入が必要
お考えの通りで問題ないものと考えます。よろしくお願いいたします。
迅速な対応をありがとうございました
大変助かりました
本投稿は、2023年01月04日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。