個人事業主で自宅マンションを仕事場所にしている場合の減価償却について
おととし中古でマンションを購入して
昨年の1月1日より個人事業主として開業して
自宅兼
事務所にしています。
耐久年数を調べてみると50年とありますが
経過年数が56年と耐久年数を超えています。
この場合はどのように計算すればよいでしょうか?
確定申告ソフトで固定資産を入力するところがありますが、マンションを固定資産にいれるのでしょうか?
税理士の回答

中古でも、購入してから50年で、償却してもよいです。
簡便法だと50*0.2=10年になります。
確定申告ソフトで固定資産を入力するところがありますが、マンションを固定資産にいれるのでしょうか?
そうです。入れないとできません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
国税庁のホームページです。
見てください。
お忙しいところご回答いただきありがとうございました。
簡便法の計算ででた10年というのが耐久年数ということで承知しました。
ありがとうございました
本投稿は、2023年02月16日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。