税理士ドットコム - [減価償却]支払いが年内、到着が年をまたいで届いたパソコンの取り扱いについて - クレカでの支払が12月で、到着が翌年1月であれば以...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 支払いが年内、到着が年をまたいで届いたパソコンの取り扱いについて

支払いが年内、到着が年をまたいで届いたパソコンの取り扱いについて

いつもお世話になっております。
私はサラリーマンしており、副業で使うパソコン購入代金を確定申告でどう処理したらいいか分からないためご教授お願いします。

2022年12月に副業専用のパソコンを注文しクレジットカードで代金を支払い、到着が2023年1月になった場合
経費として処理するのは2022年でよろしいのでしょうか?
また、パソコンの価格が約13万円なのですが減価償却資産として3年で分割して償却となるのでしょうか?

個人事業主登録はしておらず、白色確定申告で確定申告を行います。

税理士の回答

クレカでの支払が12月で、到着が翌年1月であれば以下の様に処理することになります。
12月 (前払金)13万円(未払金)13万円
1月  (一括償却資産)13万円(前払金)13万円
償却は、3年での均等償却になります。

出澤先生回答ありがとうございます
クレジットカードの明細を確認したところ、利用日は12月なのですが
代金の口座引き落としは2023年1月となっておりました。
この場合は2023年から3年で均等償却となりますか?

PCの償却は、PCを受取った日の属する2023年から3年で償却します。

本投稿は、2023年02月26日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,769
直近30日 相談数
791
直近30日 税理士回答数
1,460