税理士ドットコム - [減価償却]内装工事の耐用年数を教えて下さい - 内装工事の耐用年数は、工事内容や用途によって異...
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内装工事の耐用年数を教えて下さい

内装工事をしました。
建物、建物付属設備どちらかですか?耐用年数は何年ですか?教えて下さい。

税理士の回答

内装工事の耐用年数は、工事内容や用途によって異なります。以下の基準を参考にしてください:

1. 建物として扱う場合
- 構造に基づく耐用年数
内装工事が建物そのものの改築や補強と見なされる場合、建物の構造(木造、鉄筋コンクリート造など)に基づいて耐用年数を決定します。具体的には以下の通りです。
- 木造建物:22年(または法定耐用年数に基づく)
- 鉄骨鉄筋コンクリート造建物:47年

2. 建物付属設備として扱う場合
- 法定耐用年数:15年
内装工事がエアコン、照明、電気設備、内装仕上げ(壁紙や床材など)を含む場合、「建物付属設備」として分類されることがあります。この場合、耐用年数は一律 15年です。

3. 修繕費として扱う場合
- 内装工事が建物の原状回復や軽微な修繕である場合、修繕費として一時の経費で処理することも可能です。ただし、資本的支出(建物価値の増加に繋がる改築や大規模な変更)は耐用年数を用いて減価償却が必要です。

耐用年数の判定ポイント
- 建物価値を増加させる場合(資本的支出):減価償却が必要。
- 現状回復や維持目的の場合(修繕費):一時費用として処理可能。

本投稿は、2024年11月12日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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