減価償却費計上の方法
海外に住んでいた期間に、毎年、賃貸に出している自宅を業務用として定額法で減価償却していました。
しかし、昨年、4月より退去してもらい、自分で住むことにしたので、非業務用としています。
この場合、業務用として計上していた一年分の減価償却費を1~3月までの月割りで計上してもよいのでしょうか。
税理士の回答

ご理解の通りで問題ございません。
ありがとうございました。安心しました。

ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月02日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。