5年落ち以上の車を新車価格の50%以上で購入した時の減価償却の年数について
新車価格の50%以上で購入した中古車は法定耐用年数は6年になるというのを見ましたが、10年までとかの限度はあるんでしょうか?
長めのローンでの購入を考えてるので、少しでもロングの減価償却を選びたいのですが、何年までなら長く出来ますか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、法人が中古車を購入した場合、減価償却の年数は新車価格の50%以上なら「法定耐用年数の全部」(普通乗用車なら6年、軽自動車なら4年)が適用されます。一方で、新車価格の50%未満なら「残存耐用年数」を1.5倍して切り上げた年数で償却します。
これ以上長くはできませんが、法人の場合、減価償却費は「任意償却」が可能です。つまり、法定の償却額までの範囲であれば、任意の金額で償却ができます。例えば、利益調整のために一部だけ償却して残りを翌年に回すことも可能です。
本投稿は、2025年02月25日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。