減価償却の期間について
製造業の個人事業主です。
開業したばかりなのですが、中古の機械を購入しました。
2007年式の機械で、耐用年数は10年なのですでに過ぎています。
この場合の減価償却期間はやはり2年になってしまうのでしょうか。
機械の金額がかなり高かったので期間が長くなる方法はないかと悩んでいます。
税理士の回答

三嶋政美
結論として、法定耐用年数(10年)を過ぎた中古機械を取得した場合の減価償却期間は、原則としてその20%、すなわち2年となります(※耐用年数が10年未満の場合も、最低2年が下限)。これは「中古資産の償却年数の特例」によるものであり、使用可能年数が明らかにされていない限り、原則的な扱いとなります。
ただし、客観的な根拠(整備記録、鑑定書、専門家の意見書等)により、実際の使用可能期間がより長いと判断される場合には、見積耐用年数方式の適用も可能です。この方式により、税務署の承認を得て償却期間を延ばすことも制度上は認められていますが、実務上はハードルが高く、事前相談を要することが一般的です。
高額な投資である以上、単年度の償却負担を軽減したいというご意向はもっともです。資産の性質や使用状況に応じた適正な償却処理については、専門家との相談をお勧めいたします。
本投稿は、2025年05月15日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。