減価償却費について
ご教授願います。
2年前、会社設立時に中古トラック100万円を購入しました。
第1期と第2期は赤字のため、減価償却を見送りました。
今期(第3期)は黒字となりましたので、償却をしたいと思います。
今期(第3期)に減価償却する金額は、過去2期で見送った減価償却分も含めて減価償却(簿価1円残して999,999円)するのか、
もしくは、
あくまで今期分のみ100万円÷2年=50万円
となるのか、どうなるのでしょうか。
弥生会計上では、今期100万円が自動算出されたのですが、、、
税理士の回答
土師弘之
法人の減価償却費はその年度の「償却限度額」を超えて損金に額の計上することはできません。そのため、過去に償却しない部分があってもこれを含めて計上することにはなりません。
なお、中古資産の簡便法による耐用年数が2年であれば、「償却限度額」は200%定率法で償却率1.000(100%)となりますので、償却初年度に全額償却することができます。
弥生会計で今期100万円が自動算出されたのは、そういうことではないでしょうか。
過去に償却しなかったという理由だけで、今期に取得額全部を費用にできるとは限りません。定額法か定率法か、適用する耐用年数、期首の税務上の簿価を確認して今期の計算を行います。特に中古資産の簡便法は、供用した年度の選択状況の確認が必要です。弥生の計算結果だけで判断せず、第1・2期の決算書と別表十六、固定資産台帳、償却方法の届出をそろえ、お近くの税理士事務所で償却限度額をご相談ください。
山本快夫
お世話になります。
>弥生会計上では、今期100万円が自動算出されたのですが、、、
↓
気にはなりますが、償却限度額は前提の場合は999,999円となるものと考えます。残存簿価1円は残ることになります。
償却率については他の先生方のご説明のとおりとなります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月14日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






