車を資料費として経費できますか?
個人事業主(青色申告&漫画家)で、車の購入を検討しております。
絵描き資料として車購入の場合、経費にできるのか?
私は運転できず、家族が運転する場合のケースです。
その際、私名義の車代の支払いで車検などは家族が支払う場合、
車購入費だけでも経費にできますか?
(ガソリン代、維持費、車検代などは家族側が払う方針です)
すみませんが教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答
個人事業主(青色申告&漫画家)で、車の購入を検討しております。
絵描き資料として車購入の場合、経費にできるのか?
できません。
私は運転できず、家族が運転する場合のケースです。
はいできません。
その際、私名義の車代の支払いで車検などは家族が支払う場合、
車購入費だけでも経費にできますか?
できません。
(ガソリン代、維持費、車検代などは家族側が払う方針です)
すみませんが教えて頂けますと幸いです。
家族が支払っても、事業に使う分は経費にできます。
よろしくお願いいたします。
車も、事業に使う分がわかれば、経費ではなく、資産計上して、減価償却した分で、使用分が経費になります。
辰見浩一
車を資料費として処理することは通常は難しく、購入する場合は一般に車両運搬具として扱い、購入代金をそのまま全額経費にするのではなく、減価償却で少しずつ必要経費にしていくことになります。
また、個人事業では家事用の費用は必要経費になりませんので、車を仕事と私用の両方で使う場合は、事業で使った部分だけを合理的に按分して経費計上することになります。
ご質問のように、ご本人は運転せず家族が運転する場合でも、実際に漫画制作の取材や資料収集のために使用していることが説明できれば、事業使用分は対象になり得ると思います。
ただし、家族の日常利用と混在しやすいため、利用目的、行き先、回数、走行距離などを記録して、事業使用割合を説明できるようにしておくことが大切です。これは家事分と業務分を合理的基準で分ける必要があるためです。
要するに、車購入費を資料費として全額経費にするのは難しく、車両として計上したうえで、事業使用分を減価償却や維持費の按分で経費化するという考え方になると思います。
「資料費」という科目やご本人名義の支払いだけで、購入代金を全額経費にできるわけではありません。業務用の車両は原則として資産計上し、減価償却費のうち業務に必要な部分を経費にします。ご本人が運転しなくても、漫画制作での撮影・観察など具体的な使用実態が判断材料になります。一方、家族の日常利用分は区分が必要です。制作する作品と車との関係、取材・撮影記録、使用日時・走行距離、家族の私用状況、購入契約と資金負担を整理し、資料としての必要性と按分・償却方法を近隣の税理士に確認することをお勧めします。
相亰俊信
お世話になります。
車の購入費を「資料費」として購入した年に一括で経費にすることはできません。ただし、漫画制作の資料として実際に使っている部分が明らかであれば、その部分を減価償却(購入費を耐用年数に応じて数年に分けて経費にする方法)で経費にできる可能性はあります。
まず、車は取得価額が10万円以上の減価償却資産にあたるため、名目を資料費としても一括では経費にできません(所得税法第49条、国税庁タックスアンサーNo.2100)。新車の耐用年数は、普通自動車であれば6年、軽自動車であれば4年です。中古車であれば、これより短い年数で計算します。なお、青色申告者が40万円未満の資産を一括で経費にできる特例(租税特別措置法第28条の2)もありますが、車はこの金額を超えることがほとんどです(特例の適用で2026年3月31日までに取得した資産は30万円未満)。
次に、家族の私的な利用と兼ねる車の場合、経費にできるのは業務に必要な部分を明らかに区分できるときに、その部分に限られます(所得税法第45条第1項第1号、所得税法施行令第96条、所得税基本通達45-2)。今回は、ご相談者様ご自身は運転されず、主に家族が使う前提とのことですので、税務署からは私的な利用が中心と見られやすいと考えられます。経費にする場合は、次のような記録を残し、業務での利用割合を合理的に説明できるようにしておくことをおすすめします。
・取材や資料撮影のために車を使った日や内容の記録
・車を描いた原稿や、資料として撮影した写真
業務での利用が少なければ、経費にできる割合も小さくなりますし、ほとんど認められない場合もあり得ます。
最後に、ガソリン代・車検代・維持費などのうち、家族が負担したものはご相談者様の経費にはなりません。経費にできるのは、ご自身が負担した費用に限られるためです(所得税法第37条)。一方、車の名義がご相談者様で、購入代金もご相談者様が支払っているのであれば、購入費だけを対象として、業務での利用割合に応じた減価償却費を計上することは可能です。
なお、資料として車をご覧になるだけであれば、レンタカー代や取材のための交通費として、その都度経費にするほうが説明しやすい場合もあります。購入するかどうかとあわせてご検討ください。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
基本的に必要経費に算入できない・認められないと考えます。
購入された車について、家事関連費の余地を探るにしても、家事関連費については、以下の2つの要件を満たす必要があります。
・業務の遂行上必要であること
・その必要である部分を明らかに区分することができること
上記のうち、1つ目の要件は何とかなる余地があるとしても、2つ目の要件「その必要である部分を明らかに区分すること」は、質問者さまのケースでは、なかなか難しく現実的ではないと個人的には考えます。
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補足)
例えば、役者・歌手・芸人などの衣装の場合、
・衣装が主として撮影のために使用するものであるが、私的な用にも使用できる場合であっても、必要経費算入割合50%
・衣装が主として私的な用に使用するものである(撮影はおまけ)の場合は、必要経費算入割合0%(無し)
と解説されている例もあります。(特殊事情に係る所得税実務、小田満氏 (著)、 税務経理協会)
上記の考え方を質問者さまのケースに当てはめますと、基本的に必要経費に算入できない~相当に苦しいということになるものと考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
この度は私の質問に対し、ご多忙の中、お時間を割いてご回答いただき、誠にありがとうございました。ご説明いただいた内容はいずれも大変わかりやすく、納得のいくものばかりで、多くのことを学ばせていただきました。ご丁寧にご対応いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
教えて下さった事をしっかり守りつつ、再度家族と話し合います。本当にありがとうございました!
竹中公剛税理士事務所
竹中 公剛様
お答えいただきありがとうございます。はっきりと仰って下さりとても助かります。
そしてわかりやすい説明感謝いたします!
フラミンゴ会計労務事務所
辰見 浩一様
お答えいただきありがとうございます。
そして非常にわかりやすく詳細をご説明して下さり感謝いたします!
秋田税理士事務所
坂根 崇真様
お答えいただきありがとうございます。
判断材料と関する事や細かい記録分を残すことの重要さを教えて下さり感謝いたします!
税理士法人クレフティ
相亰 俊信様
お答えいただきありがとうございます。
貴重なお時間の中、長文でのご説明、法律に関する詳細を教えて頂き感謝いたします!
山本快夫税理士事務所(山本会計)
山本 快夫様
お答えいただきありがとうございます。わかりやすい説明をしてくださり、感謝いたします。
補足でのご説明もすごく助かります!
本投稿は、2026年10月21日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






