パーテーションブースの減価償却の仕方について
社内の打合せスペースの一部に、
1人で集中できるためのソロワークスペース(防音パネルブース)を4席分設置しました。金額の内訳は以下です(税抜)。
①防音パネルブース(向かい合う2人分のブース+連結増席型の2人分のブース) 280,000+170,000=450,000
②オフィスデスク*4(単なるオフィスデスクとして販売しているが、①にぴったり合うサイズになっているもの) 60,000*4=240,000
③配送及び設置諸経費 260,000
④電源工事・配線作業(もともと打合せスペースの一部なので、既存電源を分岐して使用) 70,000
※パネルは高さ160cmで防音クッション素材のようになっていて、机の周囲三方を取り囲む形です。
質問は2点あります。
〈質問1〉
償却資産として、①+③+④でもよいでしょうか。なるべく経費に回したく、②のデスクは単体で購入できる(必ずしも①とセットで購入する必要が無い)ので、工器具備品(①+③+④)780,000、消耗品費②240,000 だと良くないでしょうか?また、もっと経費に回してもよい項目番号はありますか。
〈質問2〉
仮に、質問1のように、パーテーションブース一式(①+③+④)として780,000を1つの償却資産と扱ったとして、償却期間は何年になりますか。
何卒どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
私でしたら以下のように処理します。
③配送及び設置諸経費260,000円について、①②に按分し配賦します。
念のため配送と設置諸経費の内容を再確認ください。
そのうえで、
①建物附属設備 15年
②器具備品 金属製15年 その他8年
④建物附属設備 15年
と計上します。
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補足)
金子宏氏「租税法、弘文堂、2007年」
「少額減価償却資産にあたるかについては、本来の機能を発揮しうる最小取引単位ごとに判定すべきであろう」
大淵博義氏「租税判例研究会Report第9回 鑑定意見書」(2005年5月19日)第19頁
「一括購入により一体利用されるかどうかという、購入者の主観的要因は、少額減価償却資産かどうかの判定には直接的には関係はないと解すべきである。その資産を一体的に利用しない場合には、当該資産としての機能が発揮できないという場合に初めて、その複数の資産を一体として判断するというのが通達の趣旨である。」
大淵博義氏
国税庁時代において14年間にわたり税務訴訟に従事。その他の期間は法律の審理を中心に従事。数多くの税務訴訟案件に課税庁側として携わる。現在、納税者側で多くの鑑定意見書を提出。1986年国税庁直税部訟務専門官。1992年税務大学校教授。1995年中央大学商学部教授を経て、現在、中央大学名誉教授。2021年租税訴訟学会会長就任。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
按分計算の一例となります。
①防音パネルブース
45万 + 26万×45/(45+24)=約62万
②オフィスデスク*4
24万 + 26万×24/(45+24)=約33万→1個10万円未満
宜しくお願い致します。
早々にご回答ありがとうございます。
①パネルと②デスクに、③配送及び設置諸経費を案分するのですね!
「配送費及び設置諸経費」計260,000円の内訳は
・配送運賃一式 57,000
・搬入要員費一式 100,000
・養生費一式 20,000
・組立・設置費一式 49,000
・諸経費一式 34,000
となっております。
追加質問で申し訳ありません、
パネルはコの字型に自立する(床や天井に相当するものは無いです)ので、
工器具備品かなと考えていましたが、このような仕様で建物付属設備になりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
山本快夫
天井や床に固着させて、取り外しに【 大掛かり 】な工事が必要となるものだけ建物附属設備で、それ以外は、器具備品3年でよろしいかと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月29日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





