償却資産
工場内で使用する目的で、ショベルカーを買いました。
そのため、登録はしてません。
減価償却の規定では人や物を運ぶ目的でないもなは、車両運搬具ではなく機械及び装置に該当するようですが、償却資産の申告では、どちらに該当しますか?
税理士の回答
機械及び装置になります。
耐用年数については、平成25年度税制改正で、ブルドーザーやショベルカーなどの償却資産については、それまでの一律17年から「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2(機械及び装置)」に基づいて、どの業種に使用するかによって異なることになっています。
償却資産税の申告ではどうなりますか?
自動車税の対象とならない場合に、機械及び装置と車両運搬具どちらですか?
わかりにくくてすみません。
先の回答は償却資産税の申告についての回答です。
償却資産税の申告は機械及び装置となります。
本投稿は、2019年11月26日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。