すぐには賃貸できない建物を取得しても、購入金額は買った年に計上?
実家(建物)を弟が相続しましたが、市税滞納で差押えになりました。母も住んでいるので、競売になって買主が決まると出なくてはならないようで困っています。弟には資力がなく、今後も滞納が続く可能性があります。競売になる前に私が代わりに払って買い取るかと悩んでいます。
私は嫁ぎ先に自宅があり、買い取っても実家には住みません。母は認知症ですが介護サービスを受けながら元気に暮らしています。でも88歳になのでやがて介護施設などに入所する可能性があります。リフォームして貸すか解体して駐車場にするかなど収益物件にするしかないのかと悩んでいます。
教えていただきたいのですが、いずれ収益物件にするとしたら、建物の購入金額は、「減価償却費 建物」で買った年に計上するのでしょうか。それとも実際に工事が終了して賃貸するようになった年から計上するのでしょうか。よろしくおねがいします。
税理士の回答

教えていただきたいのですが、いずれ収益物件にするとしたら、建物の購入金額は、
購入したときに決まります。
使用しないときにも、償却は始まっています。
毎年償却されています。
「減価償却費 建物」で買った年に計上するのでしょうか。
上記記載。
それとも実際に工事が終了して賃貸するようになった年から計上するのでしょうか。
賃貸に出してから、建物の償却が残っていれば、計上します。
改築・造作などは、償却については、貸すために行った場合には、貸し始めてから行います。
よろしくおねがいします。
本投稿は、2020年12月02日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。