機械装置を借金と相殺してもらいました。仕訳について教えて下さい。宜しくお願い致します。
お世話になっております。質問させて下さい。
1.11.1~2.10.31が決算日でした。
1.12.16に機械装置を32,565,000円で購入しましたが、
2.10.31に知人から借りていた22,000,000円と、
代物弁済という形で相殺しました。
中古なので22,000,000円でしか売れないらしく、
定率法で6年で仕訳しました。
下記の仕訳であっていますでしょうか。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
(借方)短期借入金 22,000,000円(貸方)機械装置
(摘要)22,000,000円の債権と代物弁済
(借方)減価償却費 9,940,466円(貸方)機械装置
(借方)固定資産売却損 624,534 円(貸方)機械装置
税理士の回答
仕訳はご記載の通りでよろしいかと思います。
ご質問とは直接関係がありませんが、課税事業者であれば2,200万円で譲渡したものとして消費税の課税売上になります。
ご回答ありがとうございます。
続いてで申し訳ございません。
32,565,000円で購入した機械装置なのですが、
624,534 円の固定資産売却損の損が出ていますが、
それでも消費税にカウントされてしまいますか。
金額が大きくて、とても不安です。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
消費税は利益や損失に関係なく、取引金額に対して掛かります。
ご質問のケースは代物弁済による資産の譲渡に該当しますので、2,200万円×10/110=200万円が消費税等になります。
簡易課税ではなく原則課税を適用されているのであれば、同じ事業年度に機械を取得していますので、機械の購入価額に対する消費税が仕入税額控除の対象となります。
他の売上などの状況がわかりませんが、代物弁済による収より機械の取得価額の方が大きいので、還付の可能性もあるとは思います。
ご回答ありがとうございます。
残念ながら簡易課税です。
大変な事になってしまいました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月05日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。