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減価償却について

何年も前に古い車を2万円で売却しました。固定資産の車輌運搬具として1240000円で計上していますが、ずっと放置されていました。どのように処理すれば良いでしょうか?償却できなくても良いので教えて下さい。ちなみに、取得月日19年6月、取得価格1240000、期首帳簿価額1240000、償却の基礎となる額1240000、耐用年数2年、償却率1.000、普通償却1240000、期末帳簿価格1240000と税理士の方が明細表を書かれています。もう何年もこのままの状態です。

税理士の回答

取得価格1240000で、普通償却1240000なら、期末帳簿価格は、0円のはずです。
ただ、期末帳簿価額は、1円は残す必要があるので普通償却1240000は、最高でも1,239,999円です。取得価額と同額であることはありません。

これは、法人ですか?
法人ならば、好ましい処理ではないですが、決算で減価償却費を計上しない場合は、帳簿価額はいつまでたっても減りません。1,240,000円のままです。
この状態で20,000円で売れば、1,220,000円の譲渡損を計上することになります。1円まで償却していれば、19,999円の譲渡益ですが。

個人の場合は、償却は強制です。
耐用年数2年で償却率1.000というのは、定率法の償却率で、届出しない場合の個人の償却は定額法なので、この相談は、法人の取引かと推察しました。

法人です。先にお伝えしたものに加えて、当期償却額0となっています。

このまま、償却しないなら1220000の円の譲渡損で計上でいいでしょうか?
償却するなら、どのようにすればよろしいでしょうか?

前期以前については、償却額の訂正はできません。
償却していないなら、帳簿価額(未償却残高)は、1,240,000円のままです。

売却した年度については、売却した月まで月割で償却することもできれば、償却しないこともできます。
償却しなければ、売却損は1,220,000円、償却すれば減価償却費と計上することになりますが、その分、売却損は減ります。
償却率1.000ということなので、例えば3月決算で、3月に売却、当期が12ヶ月決算ならば、1,240,000×1.000×12/12の計算で、償却できる最高額は1円残しの1,239,999円です。ここまで償却すれば売却益になります。

※ 税込経理で税込売却額20,000円又は、税抜経理で税抜売却額20,000円(税込22,000円)を前提に回答しています。
売却額は、課税取引になりますので、消費税課税事業者は、消費税を考慮して経理する必要があります。
ご留意ください。


> 償却するなら、どのようにすればよろしいでしょうか?
意味が分かりません。償却するなら償却すればいいし、償却しないなら、償却しないで売却の経理をすれば良いだけです。

とてもわかりやすく説明して頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月11日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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