事務所リフォームの際の減価償却
既存の事務所をリフォームしました。古い建物なので新築当初の資料はありません。資産台帳には「鉄筋コンクリート2階建物」と書いてありますのでそうなんだと思います。対応年数が45年で計算してあるのですが建物の対応年数表をみても45年のものは見当たりません。昔はあったのでしょうか。今回リフォームした部分は何年で償却すれば良いでしょうか。内装リフォームで200万円くらいです。
税理士の回答

平成10年の税制改正で建物45年の耐用年数がなくなっています(それ以前は存在していた)ので、過去に取得した際にはこれに当てはめて耐用年数を設定していた可能性があると考えます。
減価償却資産に対して資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体(以下、「旧減価償却資産」といいます。)と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(以下、「追加償却資産」といいます。)を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなりますが、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対して資本的支出を行った場合には、その資本的支出を行った事業年度(以下「資本的支出事業年度」といいます。)において、その資本的支出の金額を旧減価償却資産の取得価額に加算して償却を行う方法も認められます。ただし、この方法による場合には、旧減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行うこととなります。(TAXアンサー No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等)
よって以前の45年の設定が正しい前提ですが、既存資産に加算して45年で償却することも選択可能であり、別途新規の資産として現状の対応年数表にあてはまる法定耐用年数を設定することも可能と考えます。
なお、今回のリフォームが建物に対するものであれば建物の耐用年数に従うことになりますが、リフォームの内容が建物付属設備(例えば電気設備や冷房設備など)に該当するのであれば、建物付属設備の耐用年数を設定することも考えられます。
金額的影響もそれなりにあると思いますので、顧問税理士の方等と詳細についてはご確認いただければと考えます。
非常に勉強になります。助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年10月08日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。