青色個人事業主です。減価償却費について
賃貸でサロンを経営しております。
リフォーム費用で今年140万円かかりました。
それはリフォーム費用として減価償却で何年かかけて計上するのか、もしくは、壁紙、床、電気、洗面台など分けて少額減価償却となりますか?
ネットやYouTubeなどで調べたんですがいきづまってしまったので相談させていただきました。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
サロンの経営おめでとうございます。
支出したリフォーム費用ですが、壁紙と床については、改築費という科目で処理し、電気関係は電気設備というグループで処理、洗面台については、給排水衛生設備というグループに処理して下さい。
なお、細かいことが不明ですので、憶測になりますが、金額的にそれぞれのグループの金額が20万円未満なのかどうかによっても減価償却の方法が違ってきますので注意して下さい。
ありがとうございます!!
そしてお忙しい中、丁寧な回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2021年11月04日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。