定率法の変更
相談させてください。
2020年に飲食店を開業(個人事業主)しました。
現在定額法による減価償却ですが、主に事業用に使用するために今年の8月に車を購入しました。(家事按分は86%です)
節税対策のため今から定率法に変更した場合、開業の際の建物付属設備の減価償却費用も定率法に変更されるという認識で良いのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
所得税の減価償却資産の償却方法の届出は、減価償却資産の種類ごとです。
車のみを定率法で届けた場合、他の減価償却資産の償却方法は定額法のままです。
詳細は以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
本投稿は、2021年11月27日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。