【物品?建物付属設備?】目隠し用ガラスフィルムについて
賃借ビルの透明パーティションに目隠し用のガラスフィルムを貼付します。
遮熱フィルムと同様に「建物付属設備」(耐用年数8年)として考えればよろしいでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
建築用窓ガラスフィルムは、建物附属設備のアーケード又は日よけ設備に分類され、耐用年数は8年間(その他のもの)になります。
効用がこれと同じなので、8年で問題ないと思われます。
ちなみに、建物扱いとされるパーテーションの耐用年数は、15年と定められていますので、これと比較しても問題はないと考えられます。
勉強になります。ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月30日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。