[減価償却]耐用年数について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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耐用年数について

資本的支出か修繕に該当するのかが分かりません。
固定資産の場合は、科目と耐用年数を教えてほしいです。
また、以下2つは両方とも自社物件ではなく、賃貸になります。
なので、現状「建物」の資産科目はありません。

①床補強工事 
金額:370,000円

②タイルカーペット貼付工事
金額:400,000円

税理士の回答

工事の内容の詳細が分からないので、何とも言えないのが正直なところですが、建物附属設備で前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの→その他もの で耐用年数10年の、資本的支出となる可能性はあるかと思います。

本投稿は、2021年12月17日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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