税理士ドットコム - [減価償却]10万円のPCを仕事とプライベートで兼用している場合 - 10万円と資産計上して、減価償却費を、半分にします。
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10万円のPCを仕事とプライベートで兼用している場合

10万円のPCを、仕事とプライベートで半々の割合で使用している場合、帳簿には5万円と記載すればいいのでしょうか?

税理士の回答

10万円と資産計上して、減価償却費を、半分にします。

本投稿は、2022年02月26日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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